商品卸売取引基本契約書の連帯保証人に義妹や義母がなったことで
女房の実家に起きた一連のトラブルは、一応の収束を迎えたと思って
いました。
(関連記事)
所得税法第64条第2項
不動産譲渡所得をなかったことにする (完結編)
阿漕な国税庁
しかし、来年の4月1日から相続登記が義務化されることになったので
またまた、トラブル解決に取り組まねばならなくなりました。
第一に亡くなった義父の名義のままの土地や家屋の相続登記をしなければ
なりません。関連記事の根っこにある問題を解決するために多少強引に
進めざるを得ない場面があり、そのことで義妹の子との関係はギクシャク
したままになっています。他に義弟の前妻との間にできた子も関係してくる
可能性があり、明日、女房や義母、もう一人の義妹、甥や姪などが集まって
遺産分割協議書作成に関連する情報交換をすることになっています。
これは、多少、ややこしくなっても、きっちりと書類を揃えていく手間を滞りなく
進めれば、私にもできそうだと思っています。
頭を抱えているのは義弟名義の家屋が建っている件で、2社ほど抵当権を
設定しているし債権者が、どれくらい残っているかわからないので
弁護士の手を借りなければ、この建物を解体することができそうにありません。
最終的な着地点は、すべて更地にして売却し、清算してしまうことですが
最低でも来年一杯はかかりそうです。
まあ、トラブル大好き少年?を自称している私のことですから、ごにょごにょと
やり遂げるつもりでいますけど、さすがに溜め息が出ます。
栗の収穫時期が迫っていて草刈りや電柵設置など、いろいろあるんですよねー。
祭りの準備もあるし。。。