多くの人は、この法律と関わることなく一生を終えることができるのでは
ないでしょうか。条文は↓↓↓のとおりです。
保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に
該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)が
あつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないことと
なつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の
金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する
回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。
読む気にならないほどに意味不明です。でも、意味不明だから~と放っておいたら、国に
64万2千円ほど、岡山市に12万8千円ほど、岡山県に8万5千5百円ほど払わなければ
ならなくなるので、必死に調べました。所得税法第64条第2項の特例によって、これらの
税金を払わずに済ませるためには、財務省令で定める事項を記載した書類の添付して確定申告を
しなければ、所得がなかったことにはできません。
なぜ、このような事態に陥ったかというと去年、義弟が代表取締役をしている会社が
経営不振から事業の継続が不能になったことがきっかけです。実は去年、突然に経営不振に
なったわけではなくて、積もり積もったものが、ついに顕在化したに過ぎません。
義母が、その会社の商品卸売取引基本契約書の連帯保証人になっていたため、保証債務を
履行せざるを得なくなったのです。極度額なしの契約なので債務総額は、21,753,252 円。
昨年の5月に相手方の会社と話し合いの場を持ち、債務の内、1,400万円を支払うことで
義母と義妹の連帯保証を解除してもらうことになりました。義母の貯金や、保険の解約だけでは
お金が足りなくて、義母の所有する畑も売却して、1,332万円をかき集め、足らずを
私の家内が立て替えて、昨年の6月26日にめでたく連帯保証は解除されました。
問題は、この畑の譲渡所得で、放置していたら上記の合計85万6千円ほどを納税しなければ
ならなくなります。
まず、譲渡所得がいくらあったかについては、国税庁が用意している「譲渡所得の内訳書」に
必要項目や金額を記入していけば、計算できます。この金額や保証債務の明細、保証債務を
履行するために譲渡した資産の明細を「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書」に
記入していくことで、譲渡所得又は山林所得のうちないものとみなされる金額が計算できます。
譲渡所得とないものとみなされる金額が出れば、確定申告書に今年度分の収入、所得、控除金額を
記入していけば、完成します。
でも、ホントに大変なのは、「所法第64条第2項の適用に当たってのチェックシート」に
記入していきながら、必要な書類を集めてコピーを用意することです。
・商品卸売取引基本契約書
・上記契約の前年、当年、翌年の義弟の会社の決算書
・債権者からの催告書、通知書
・不動産売買契約書(抜粋)
・振込記録
・連帯保証解除通知書
・義母と家内の預金通帳のコピー(該当部分)
・求償権の行使通知書
を用意して添付することにしました。たぶん、提出しても、税務署から呼び出しがあると
思います。義弟が、ちゃんと会社の倒産手続きをしてくれていればいいのですが、現時点では
何も手をつけていない様子なのです。この状態なのに支払えないことを証明するって、ないことを
証明する悪魔の証明に似て、ほぼ、不可能です。税務署からの要求よりも、問題を解決することなく
先送りばかりの義弟との対決のほうが気が重いのです。義弟といっても、私より何歳も年上ですしね。
結局、税務署からは一度も呼び出しはなく、税金の隷書も来ませんでした。
まさか、一発通過するとは思ってなかったのでうれしいのですが、「課税しません」
という通知も来ないので、6月くらいまで、来るんだろうか来ないんだろうかと
ヤキモキしてました。