5-4と、青い斜線の四角形部分の5-24の土地は現在、私名義の
土地です。5-24については、不動産侵奪事件を解決するための
手順の中で無償で取り戻しました。
さて、本丸の黄色く塗った部分を取り戻すために先月、岡山地方法務局の
岡山西出張所に出かけて理不尽な状況になってることを訴えましたが
「公図を訂正することはできない」の一点張り。なおも食い下がり続けると
岡山地方法務局の本局に筆界特定室というものがあることをポロリと
漏らしました。いわゆるタライ回しですな。帰宅後、さっそく筆界特定室に
面接を申し込んで3月13日に予約を取って会いました。
現況と法務局の地図に準ずる図面との相違についての話し合い……という
つもりでしたが、知らぬ間に自分の土地の一部が隣人たちの土地として
法務局の地図に準ずる図面に記載されてしまってることの理不尽さを
訴える話になってしまいました。そのせいもあってか、話は物別れというか
法務局という長いものに巻かれて登記官の言うとおり、今は隣人たちの土地に
なってしまった元は私の土地を譲渡してもらうしか方法はないのか……
という諦めの境地に至ってしまいました。
5-3、5-5、5-6 の三軒の方、それぞれに黄色い部分について
分筆してもらって譲渡の手続きをとると、現在の5-4の土地、
5-7の土地から分筆して譲渡してもらった5-24の土地に加えて
三軒それぞれに隣接する三つの土地の計五つの土地が私の名義に
なります。これら五つの土地を合筆登記することによって親父が
手放した 0.06㎡ の土地を含めて元の5-4の土地が再生されます。
しかし、5-3の方とは大筋の話はできていますが、5-5の方、
5-6の方とは、これから説明して納得いただかねばなりません。
実は、5-5の方とは立ち話で説明を試みたことがあるのですが、
やはり、きちんと図を書いて説明しなければ理解いただけそうに
ないことがわかりました。ややこしい話ですもんね。
また、5-3の方も、ご夫婦ともに同じ認識でいらっしゃるとは
限らないので、改めてコーヒーでも飲みながら説明させていただくことに
しています。
昨日までは、粛々とそのように手続きを進めていく気持ちでいましたが
この記事を連載し始めて、あらためて、これは理不尽だとの思いが
強まったので再挑戦してみることにします。明後日、法務局の
筆界特定室の山下さんという方に面接の予約をとったので改めて
私の抱える窮状について訴えたいと思っています。
結果については、さほど期待できる要素はないのですが、今後、
隣人たちに説明していく上で予行演習になるし、法務局の言い分という形で
利用できたりするのではないかと考えています。