不動産侵奪罪

By | 2023年6月14日

ことの起こりは、先月19日に筆界確認に立ち会ってくれないかという話が

登記測量事務所から持ち込まれたときでした。

わが家としては、A地点を確認すればいいだけの簡単な話になるはずでした。

しかし、現実は登記された図のとおりじゃありません。

登記されたような単純な十字ではなくてズレがあります。A区域は、私から言わせれば

わが家の敷地内に食い込んでいます。もし、その主張を相手側が認めたら、隣家の

B区域も隣家のものと認めなければならなくなる可能性があります。

しかし、約30年前に私の父親が認めているのなら、今さら騒ぎ立てるのもどうかと

思われるので現状のとおり認めてチャンチャンと終わりになるところでした。

しかし……

初回の立ち会いで思いがけない事実が発覚しました。以前に定めた

筆界の外側にブロック塀が立てられていたのです。上の図での侵奪は

ほぼ、ブロック塀の厚みの10cmですがブロック塀の反対側の端は

境界から20cmハミ出てます。

ややこしいのは、売買が行われる土地の現持ち主とブロック塀を設置した

人物が異なることです。持ち主との関係で言うと義理の妹が侵奪しました。

持ち主は大阪に住んでいて、義理の妹は岡山の、しかも、わが家の近所に

住んでいます。

———————- 以上が状況説明 ——————————-

経緯は(私自身の事情がからんでくるし周囲の方々の個人的な状況にも

触れなければ説明が困難になってしまうため)省略しますが結論として

私は、この塀を設置した土地の現持ち主の義理の妹を不動産侵奪罪で

告訴しようと考えました。

6月11日(日)に岡山西署に最初の電話をしました。とりあえず、状況を

確認してからということで近くの交番から警官が派遣されてきました。

私の言い分を聞いて現場の写真を撮った上で、いったん交番に戻って

西署と連絡をとり(たぶん、告訴しないように説得するように言われて)

再び、わが家に来て(説得して)帰っていきました。

翌6月12日(月)に、再び西署に電話しました。今度は直接担当の刑事さんに

電話しました。県警本部と相談したとかで少し時間がかかりましたが

二人の刑事さんが来て、もう一度私の言い分を聞いてくれて現場の写真も

丁寧に撮ってくれました。その結果……

不動産侵奪罪の時効は7年なので、争うとしたら民事でしかできないと

言ったのです。時効はブロック塀を設置したときからスタートするので

少なく見積もっても10年以上前なので時効が成立していると言うのです。

刑事が現場を引き上げ、西署にたどりつく前に検索して不動産侵奪罪は、

刑事訴訟法250条2項4号により、侵奪の事実がなくなってから7年で

時効になるということを知ったので刑事が帰署したら電話してもらうように

西署に電話を入れました。ほどなく、担当刑事から電話があったので

現に侵奪状態にあるのだから事訴訟法250条2項4号により時効は

進行しないはずなので県警本部に確認をとってくれと頼みました。

刑事は、ちょっと宿題にしてくれと言うので了解しておきました。

翌6月13日(火)に西署から電話があり、説明するので訪問させてくれ

とのことだったので了承しました。その「説明」によると不動産侵奪罪には

着手犯(侵奪を始めたとき)と継続犯(現に侵奪している状態)があり、

今回は確かに継続犯なので時効は成立していないが、告訴するには

土地の登記簿謄本とブロック塀を設置した業者名が必要と言うのです。

登記簿謄本は簡単に取得できますが、問題は業者名で相手に聞いても

答えるはずもなく個人で調べることは事実上不可能です。本当に

施工業者名の記載がないと告訴状を受理しないのか業者名不詳としても

受理されるものなのか、そのあたりのことはやってみなければわからない

ことなのかも知れませんが、捜査に着手したくないという熱意?だけは

ひしひしと伝わってきました。

百歩譲れば、むやみに他人を告訴告発できないようにハードルを

あげているとも考えられなくもありませんが、さて何歩譲るべきでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語を使って書いてね。外国語わかんない。