気になって探したけれど見つからなかった灯火類の視認性に関する
保安基準。昨日、スマホで、ちょっと探しただけで見つかっちゃいました。
これが予想を超える厳しい基準で思い描いた葛籠の図は完全に
描き直さねばならなくなりました。まずは、見つけた灯火器類の視認角の
画像をご覧いただきます。
◎ 尾灯
◎ 後部反射器
◎ 制動灯
◎ 後部方向指示器
◎ 後退灯
後部コンビネーションランプには以上の灯火類が入っています。
これらの図とナンバープレートの視認性を組み合わせてわかることは
上下ふたつのラックの間にはダンボールでこさえた三角形を含む三角柱の葛籠しか
作ることは出来ないということ。
つまり、↑↑↑ のジェリ缶ボックスを置いたあたりにしか葛籠を背負うことは
できないということ。では、その場合のハイマウントストップランプの視認性を
確保できる範囲はというと
けっこう狭苦しいのです。
いやな予感がしながらモバイルシンクを調べてみると矢印の区間で
わずかとはいえ、ハイマウントストップランプの視認性を妨げていました。
今さら、殺生な。
ところで、ハイマウントストップランプ(補助制動灯)の幾何学視認性に関する
保安基準を図示したものは、なかなか見つからなくて平成十四年七月十五日
国土交通省告示第六百十九号を改正した道路運送車両の保安基準の細目を
定める告示の中の別添40 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の
装置型式指定基準にある
補助制動灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより
定義される範囲内において、当該補助制動灯の見かけの表面を見通すことが
できるように取り付けられていなければならない。
α 上方10°及び下方5°
β 外側10°及び内側10°
上の文章から 10° という基準を導き出しています。それにしても、補助制動灯は
車両中央部に一個だけと定められているのに 内側10° の規定があるのは
なぜ?とツッコミを入れたくなります。