去年の5月に金貨を売りました。天皇陛下御即位記念 10万円金貨、皇太子殿下
御成婚記念 5万円金貨、天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨の三枚です。
売却価格は、81万円でした。取得価格が25万円、長期譲渡所得の特別控除額は
50万円なので譲渡所得は6万円(収入金額)。この1/2が 課税される譲渡所得の
金額となり(所得金額)3万円に対して税金がかかります。
じゃあ、現在、金貨の買い取り価格は、どうなっているのか……な~んて見なきゃ
いいものを見てしまいました。
天皇陛下御即位記念 10万円金貨 467,400円
皇太子殿下御成婚記念 5万円金貨 280,400円
天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 305,300円で
合計すると、1,053,100円なんだそうです。
ということは、151,550円の収入金額となりますが、
来年、これを確定申告すると今年から女房が繰り下げていた年金を受給するため
女房に対する配偶者特別控除ができなくなり、これらを総合的に考えると
現在の買い取り価格で売却した場合、9千円ほど税金を払わねばならなくなるという
計算になります。
したがって、早々と売却したことによる得られなかった利益は
303,100-60,000-9,000=234,100円
となります。
うっうっうっ(涙)