印紙税 非課税

By | 2023年4月9日

印紙税がかかる最低金額を念のために確認したら、

「営業に関する領収書は印紙税の課税対象」という言葉が

目に飛び込んできました。

ん?町内会の活動って営業行為じゃないよね?

町内会会員の中に、一軒だけ35室のマンションを経営している

法人がありまして、町内会の規定で会費額が ¥70,000 になります。

5万円以上なので印紙税がかかると思い込んで昨年まで、ずっと

200円の収入印紙を貼ってきました。

ネットでの情報のどれを読んでも 5万円であろうが100億円であろうが

営業目的ではないので非課税のようなのです。

しかし、領収書を受け取る側も、このことを知らない場合

「非課税なので収入印紙を貼りません」

だけでは、なんだか居心地が悪いので、念のために岡山西税務署に

問い合わせたところ

「町内会費の領収書には印紙は必要ない」

と、明確に答えていただきました。税務署に聞いたのだから間違いないと

これで堂々と説明できます。答えていただいた方のお名前まで

聞いておきました。でも、お名前をメモした紙が見当たらない……

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日本語を使って書いてね。外国語わかんない。