印紙税がかかる最低金額を念のために確認したら、
「営業に関する領収書は印紙税の課税対象」という言葉が
目に飛び込んできました。
ん?町内会の活動って営業行為じゃないよね?
町内会会員の中に、一軒だけ35室のマンションを経営している
法人がありまして、町内会の規定で会費額が ¥70,000 になります。
5万円以上なので印紙税がかかると思い込んで昨年まで、ずっと
200円の収入印紙を貼ってきました。
ネットでの情報のどれを読んでも 5万円であろうが100億円であろうが
営業目的ではないので非課税のようなのです。
しかし、領収書を受け取る側も、このことを知らない場合
「非課税なので収入印紙を貼りません」
だけでは、なんだか居心地が悪いので、念のために岡山西税務署に
問い合わせたところ
「町内会費の領収書には印紙は必要ない」
と、明確に答えていただきました。税務署に聞いたのだから間違いないと
これで堂々と説明できます。答えていただいた方のお名前まで
聞いておきました。でも、お名前をメモした紙が見当たらない……